高齢者・認知症問題・相続でお悩みの方

我が国の高齢化・認知症問題はもはや他人事ではありません。厚生労働省の資料(認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン))では2025年には65歳以上の5人に1人が認知症を発症するという予測があります。

認知症になり、判断能力を喪失した状態になると相続手続きにも影響が出てしまいます。認知症を発症してしまった場合、不動産の売却・定期預金の解約はできません。つまり、所有財産の管理ができない状況になってしまいます。

スムーズな相続を行うことは難しくなってしまいますので、認知症になる前に専門家に対策をご相談して、家族信託などの様々な対策のご提案をご検討することをおすすめいたします。認知症対策はその他の問題の対策と比べても重要性がはるかに高いので早目にご検討ください。

家族信託について

高齢者・認知症問題などで将来が不安な方は老後の財産の管理・運用の方法で今注目されている家族信託を検討してみませんか。お子さんや家族などに財産を託す制度を利用すれば安心してお過ごしになることができます。

近年注目されている家族信託

2007年に施行された改正信託法において、老後の財産の管理・運用・遺産承継の方法として信託を利用しやすくなったのがきっかけで近年注目されております。現在多く利用されている、認知症の対策は成年後見制度ですが、問題点も指摘されているということもあり家族信託という選択肢が脚光を浴びたという背景もございます。

家族信託では財産の管理運用は家族に委ねて、収益を親が受領することができます。家族信託の仕組みを使って、相続・成年後見・事業承継等が抱える問題を、これまでの制度とは違うスキームを利用して解決することができるようになっていくと考えられています。