相続のご相談

相続登記 遺産分割

相続登記とは

相続登記とは、不幸にもご家族の方がお亡くなりになると相続が発生し、残されたご家族は大きな悲しみの中、不動産や預金等の煩雑な相続手続を行わなければなりません。

お亡くなりになった方が、土地や家等の不動産を所有していた場合は、不動産の名義変更(相続登記)をする必要が生じます。 相続登記はほとんどの方にとって慣れない経験です。負担なくスムーズに、できるだけ早く実施したいものです。

当事務所では、お客様に余分なお手間をかけずに、スムーズかつ短期間に不動産の名義変更をしていただくために、相続登記手続きサービスを行っております。手間無く、相続登記の手続きが可能ですので、まずはお問い合わせください。

ご相談のケース

  • 遺産分割を素早くスムーズに行いたい
  • 子供たちに生前贈与をしたい

手続きの流れ – 相続登記

お問い合わせからご相談、ご依頼をいただいてから、手続きが完了するまでの流れは一般的に下記の手順となります。

STEP1.お問い合わせ・ご相談・ご依頼

 

STEP2.当事者情報及び不動産情報チェック

 

STEP3.相続人調査及び確定手続き

 

STEP4.遺産分割協議書作成

 

STEP5.当事者が遺産分割協議書・登記委任状等に署名捺印

 

STEP6.法務局で登記申請

 

STEP7.登記完了書類のお渡し

 

手続き完了

以下の書類をご用意いただけますと、大体のお見積もりをご提示させていただけます。

  1. 不動産の登記事項証明書(謄本)
    物件の表示や所有者から権利関係を確認し、どのような登記が必要かを判断します。
  2. 評価証明書(市役所や都税事務所で発行される不動産評価額の記載がある書面)
    登録免許税(国に納める税金)の計算のため必要となります。
  3. 手続きに必要な書類は、ご依頼いただければ当事務所にてお取り寄せいたします。

    遺言 公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言

    遺言とは

    遺言とは、自分の死後、財産関係や身分関係についてどうするかを定めておくことのできる法律行為です。相続をめぐる争いが年々増加し、その激しさも増してきている昨今、遺言を残す人は年々増加しています。遺言書に個々の財産を誰に相続させるかを明確に示すことで、相続人間の争いを未然に防ぐことや、相続人以外の人に財産を与えることも可能です。

    遺言の種類には、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」がありますが、当事務所では、偽造・変造・紛失等のおそれのない公証人作成による「公正証書遺言の作成」をサポートしております。 また、証人や遺言執行者の適任者が見あたらない場合のご相談にもお乗りいたしております。

    将来の不安を取り除くためにも、遺言の作成について検討をしてみてはいかがでしょうか。

    ご相談のケース

    • 相続人以外の人にも財産を譲りたい
    • 妻に全財産を残したい
    • 認知したい子がいる
    • 相続人の実情に応じた遺産の処分方法を決めておきたい

    公正証書遺言とは

    公正証書遺言は、証人二人立会いの下、法律のプロである公証人により作成される遺言書であり、遺言者が個人的に作成する自筆証書遺言と比較して正確性及び安全性に優れているのが特徴です。
    さらに自筆証書遺言の場合に要求されていた、家庭裁判所による検認手続が不要であるので、遺言効力発生後の相続人等関係者の負担が軽減されるメリットがあります。ただし、公正証書遺言を作成するためには、公証人に収める一定額の手数料が発生します。また、必要書類の収集や証人候補者を二人探さなければならないなど、遺言者に若干の負担が生じます。

    それでも、公正証書遺言は公証人が遺言者の意向をよく聞きとった上で、公証人自身の手によって作成されるものであるため、法律に詳しくない一般の方でも不備なく遺言書を作成することができます。
    保管に関しても、原本が公証役場に保管されるため紛失や盗難又は偽造の心配がありません。 よって、遺言書を残す手続きとしては、現在最も確実性が高いのが公正証書遺言ということになり、司法書士法人おざわ事務所ではおすすめしています。

    手続きの流れ – 遺言書の作成

    お問い合わせからご相談、ご依頼をいただいてから、手続きが完了するまでの流れは一般的に下記の手順となります。

    STEP1.お問い合わせ・ご相談・ご依頼

     

    STEP2.当事者情報及び不動産情報チェック

     

    STEP3.相続人調査及び確定手続き

     

    STEP4.遺言書案作成

     

    STEP5.公証人役場にて完成

     

    手続き完了

    以下の書類をご用意いただけますと、大体のお見積もりをご提示させていただけます。

    1. 不動産の登記事項証明書(謄本)
      物件の表示や所有者から権利関係を確認し、どのような登記が必要かを判断します。
    2. 評価証明書(市役所や都税事務所で発行される不動産評価額の記載がある書面)
      登録免許税(国に納める税金)の計算のため必要となります。

    手続きに必要な書類は、ご依頼いただければ当事務所にてお取り寄せいたします。